企業向け経営コラム

大学生年代の子等を有している場合の新しい控除とは
年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか?

特別休暇制度の導入状況
企業の特別休暇の有無や利用状況に関するデータをみていきます。

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