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保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的だが、あまり知られていないものに少額短期保険と呼ばれる商品があり、人気となっている。この少額短期保険は、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。

少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」を扱う「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に2月15日現在で108事業者が登録されているが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっている。

しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要だ。

というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっており、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないのだ。

少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならず、もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されない。

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