一昨年のいわゆる「バレンタイン・ショック」により、現在、税メリットのある生命保険は①養老保険ハーフタックスプラン、②逆ハーフタックスプラン、③契約者名義変更プランの3つ。このうち、3つ目の「契約者名義変更プラン」に関して、3月12日、ある保険会社が募集代理店へ「法人定期保険契約等に係る権利の評価について、国税庁から見直しの連絡があった」という旨の文書を送付し、話題になった。その後、3 月 17 日に拡大税制研究会が開催され、各生命保険会社に対し具体的な案が国税庁より示されたようだ。
詳しい内容は明らかにされていないが、上記保険会社の文書によると、現行では一律解約返戻金額で評価されている名義変更時の経済的利益について、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合
は資産計上額で評価するよう見直される模様。また、この改正は「法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、改正日後に名義変更を行った場合に適用する」とのこと。つまり、過去の契約にまで遡及して適用される可能性があるということで、業界内では早くも警戒の声があがっている。
あまりにもインパクトの大きい今回の問題、事の発端が3月12日~15日とホワイトデー近辺であったことから、一昨年の「バレンタイン・ショック」に準え、一部ではすでに「ホワイトデー・ショック」と呼ばれている。
気になる今後のスケジュールだが、通達の改正であることから法改正は不要。パブリックコメントを経ての改正となる。パブリックコメントが4月下旬頃の実施、改正通達の発遣は6月中というのが大方の見方だ。