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被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいう。したがって、これには現物で支給された場合も含まれるので注意したい。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけでは

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいう。したがって、これには現物で支給された場合も含まれるので注意したい。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけでは

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