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国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「法人税や法人の消費税の申告・納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いを案内している。

FAQによると、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められる。このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、下記のような人々がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当する。

それは、体調不良により外出を控えている人や、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいること。その影響で、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じている、などにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースだ。また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。

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