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国税庁が公表した2019年度租税滞納状況によると、今年3月末時点の滞納残高は前年度に比べて6.9%減の7554億円と21年連続で減少した。同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。

原告訴訟に関しては、2019年度は115件の訴訟を提起。訴訟の内訳は、「供託金取立等」8件、「差押債権取立」7件、「その他(債権届出など)」97件のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が3件。また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処。2019年度は、9件(17人員)を告発している。17人のうち11人(社)を起訴し、刑が確定したのは8人(社)で、執行猶予付き懲役刑が4人、罰金刑が4人となっている。

上記の「詐害行為取消訴訟」は、国が、滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うもの。また、「名義変更訴訟」は、国税債権者である国が、国税債務者である滞納者に代わって、滞納者に帰属しながら滞納者の名義となっていない財産の名義を滞納者名義とすることを求めて提起するものだ。

 

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