先行取得土地等の特例とは、個人や法人が2009年1月1日から2010年12月31日までの期間内に土地等を先行取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができるというもの。
圧縮限度額は、「譲渡する先行取得土地等以外の土地等に係る譲渡利益金額 × 80/100(2010年中のみの場合には60/100)」で計算した金額。譲渡利益金額とは、先行取得土地等以外の土地等の譲渡に係る対価の額からその土地等の譲渡直前の帳簿価額に譲渡経費の額を加算した金額を控除した金額。そこで、2010年中に土地等を先行取得した場合の圧縮限度額は、他の土地等の譲渡利益金額に係る「60%」を適用できる。
この他の土地等の譲渡利益金額に係る「60%」の圧縮割合を適用できるのは、2010年中の取得日を含む事業年度終了後10年以内に、その法人等が有する他の土地等を譲渡したときという要件がある。つまり、12月決算法人や個人事業者の場合は、譲渡期限が2020年12月末となり、譲渡期限が迫っているので注意が必要だ。3月決算法人の場合は、2021年3月31日までに他の土地等の譲渡期限を迎えることになる。