2020年度税制改正法について「所得税法等・地方税法等の一部改正法案」が3月27日に国会で成立した。国税関係をみると、個人所得課税では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除を見直し、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の控除(控除額35万円)を適用する。また、NISA制度の見直し・延長では、つみたてNISAを5年延長し、一般NISAは、積立・分散投資を促進する観点から見直しを行った上で、5年延長する。
法人課税では、(1)オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、(2)大企業の研究開発税制等の租税特別措置の不適用措置等の見直し、(3)5G導入促進税制を創設し、ローカル5Gの整備に係る一定の設備投資に対する税額控除又は特別償却、(4)連結納税制度について、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組み(グループ通算制度)に移行する。
地方税関係では、未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する(控除額30万円)ほか、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題へ対応する。現に所有している者(相続人等)の申告の制度化と使用者を所有者とみなす制度を拡大する。調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産税を課すことができることとする。