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花野

 

今年も源泉所得税の納期特例の時期となりました。

源泉所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与などの支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税について、次のように年2回にまとめて納付することができる特例制度があります。それが「源泉所得税の納期の特例」です。

①1月~6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税等の納付期限 …7月10日

②7月~12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税等の納付期限 …翌年1月20日

※今回は、①の1月~6月までの源泉所得税が対象となります。

納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所等の所在地の所轄税務署へ提出しなければなりません。適用時期は、原則として申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から納期の特例の対象となります。

また納期の特例で源泉所得税を納める場合には、いくつか注意点があります。

ⅰ. 前年の年末調整で還付が発生した場合、通常1月の納付時に納付額と相殺して納税することが多いと思います。しかし、相殺しきれずに還付額が繰り越された場合、もしくは1月に相殺していない場合には、今回の7月の納付時に調整する必要があります。

ⅱ. 賞与(特に例年にはない特別賞与)や退職金から源泉徴収した所得税や税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士などへの報酬から源泉徴収した所得税などは、納付漏れがないように注意する必要があります。

ⅲ. 納付が6ヵ月毎になるので、納付額が大きくなる場合があります。源泉所得税は、従業員等からの預り金ですから、いざ納付期限になって現金がなくて払えないということがないように、日頃から準備しておくことも必要です。

さて、納付期限まであとわずかです。

期限までに納税しないと、延滞税や不納付加算税といった無駄な税金が課せられてしまいます。

納期特例の準備がお済でない方は、お早めにお願い致します。

 

税理士法人 真下経営  総務部 花野

 

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