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近年、国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後6年目となる2018年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

それによると、2018年分(2018年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月末を期限に提出されているが、提出件数は前年比4.3%増の9961件、その総財産額は同6.3%増の3兆8965億円とともに5年連続で増加した。局別に提出件数をみると、「東京局」6413件(構成比64.4%)、「大阪局」1405件(同14.1%)、「名古屋局」719件(同7.2%)の順に多く、この都市局3局で全体の8割半ばを占めた。

財産額でみると、「東京局」は2兆8458億円にのぼり、全体の73.0%を占め、東京・大阪(13.6%)・名古屋(5.6%)の3局で9割強を占める。また、財産の種類別総額では、「有価証券」が54.2%を占める2兆1135億円で最多、「預貯金」5771億円(構成比14.8%)、「建物」4360億円(同11.2%)、「貸付金」1880億円(同4.8%)、「土地」1557億円(同4.0%)のほか、「それ以外の財産」4261億円(同10.9%)となっている。

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