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2021年度税制では退職所得課税の適正化が実施される。退職所得の金額は、原則として、「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2」として計算されるが、2012年度税制改正により、勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は2分の1課税の適用がなくなった。この勤続5年以下の法人役員等を対象にしている退職所得の2分の1課税の適用除外措置を、勤続5年以下なら役員等以外の一般社員も対象にする。

退職金から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得とする「退職所得の2分の1課税」は、退職所得が長期にわたる勤務の結果生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮した税負担の平準化措置とされている。この理由から、法人役員等以外であっても勤続年数5年以下の短期の退職金については2分の1課税の適用から除外するもの。2022年分以後の所得税について適用する。

ただし、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは引き続き続き2分の1課税を適用する(法人役員等は除く)。この見直しに伴い、短期の退職金とそれ以外の退職金がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職金の源泉徴収税額の計算方法、退職所得の源泉徴収票の記載事項等についての措置がとられる。退職所得の2分の1課税の適用除外措置は、法人役員等に限定した2012年度改正以来の見直しとなる。

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