information

令和5年10月1日からスタートする消費税のインボイス制度。消費税の仕入税額控除の対象となる適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。今年の10月1日よりこの登録申請書の受付が開始されるが、制度がスタートする令和5年10月1日までに「適格請求書発行事業者」として登録を受けるためには、原則として令和5年3月 31 日までに申請を行う必要があることが国税庁よりアナウンスされている。

そこで気になるのが、令和5年3月 31 日までに登録申請書を提出できなかった場合の取扱いだ。後に適格請求書発行事業者として登録を受けるまでの期間については、いかなる理由があっても、適格請求書は発行することができないのだろうか。

これについては国税庁は、令和5年9月30日までに、登録申請書に「(令和5年3月 31 日までに)登録書の提出が困難な事情があった旨」を記載して提出することにより、「令和5年 10 月1日に登録を受けたこととみなす」としている。

適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意だが、登録を受けなければ、適格請求書を交付することができない。すなわち、取引先が仕入税額控除を行うことができないため、「登録をしない」となれば取引が打ち切られる可能性が高いだろう。事実上は、制度が開始する令和5年10月1日時点で登録を済ませておくことが必須なので、いまのうちから情報取集、登録の準備を進めておきたい。

コメントは利用できません。