基礎控除や給与所得控除などの改正が本年から適用されている。2018年度の税制改正において、基礎控除や給与所得控除などの見直しが行われた。まず、基礎控除が見直されて、控除額が38万円から48万円に引き上げられたが、合計所得金額が2400万円を超える高所得者については控除額が逓減する。
具体的には、その合計所得金額が2400万円超2450万円以下は32万円、2450万円超2500万円以下は16万円となり、2500万円超は0円と、控除額が段階的に引き下げられる。
給与所得控除は、給与所得者が給与収入を得るための必要な経費を概算で控除する制度で、給与収入にあわせて段階的に設定されているが、今回の改正により給与収入が850万円以下の場合の給与所得控除額が一律10万円引き下げられるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が1000万円超から850万円超に、給与所得控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられた。
基礎控除額が10万円引き上げられた一方、給与所得控除額が10万円以上引き下げられるため、給与収入が850万円を超えると所得税が増税になってしまう。ただし、給与収入が850万円を超えていても、23歳未満の扶養親族を有する場合又は本人、同一生計配偶者若しくは扶養親族が特別障害者に該当する場合は、給与収入(1000万円を上限)から850万円を控除した金額の10%相当額を控除することができる所得金額調整控除が創設されている。