所得税等の確定申告期限は4月15日まで延長されている。大多数の人には無関係と思われようが、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告において、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる還付申告がある。
そこで、改めて還付申告へのチャレンジを勧めたい。もっとも、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出ができる。
給与所得者が、原則として還付申告ができる場合とは、(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき、(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき、(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)、(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、(6)特定支出控除の適用を受けるとき、(7)多額の医療費を支出したとき、(8)特定の寄附をしたとき、(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき、などが該当する。
例えば、(1)のケースでは、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられないので、所得税は納め過ぎのままとなるが、この納め過ぎの所得税は、翌年に確定申告をすれば還付を受けられる。