居住用賃貸建物の課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除が認められなくなる。2020年度税制改正で仕入税額控除制度を見直し、本年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れから適用する。ただし、本年3月31日までに締結した契約に基づき本年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用しない。
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産に該当するものが適用対象。居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。高額特定資産とは、棚卸資産または調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で税抜価額100万円以上)で、税抜価額1000万円以上のもの。
消費税法では、住宅の貸付けは非課税であるため、その仕入れに係る税額は控除できないが、仕入控除税額の計算方法に、課税売上割合が95%以上である場合は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できる規定がある。
改正は、これを利用して、本業とは関係のない金地金など投資商品の売買(課税売上)を繰り返し行い、意図的に課税売上割合を引き上げて、本業である住宅の貸付け以外の課税売上げの割合を95%以上とし、居住用賃貸建物の課税仕入れに係る消費税額を控除して、不当に消費税の還付を受ける節税策を封じるもの。